1948-11-11 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
第二條につきましてはお話の点、ごもつともだと思うのでありますが、実はもしこれを第二條のように改正をいたしませんと、來年の一月からは参議院議員、地方議会の都道府照会あるいは市町村会、市町村長、都道府縣知事等の選挙におきまして、文書、図画の一切の制限がなくなることになり、衆議院議員の選挙につきましては、先ほど申し上げましたように特例がございますので、それで文書、図画もほとんど頒布ができない、すべて公営でやるという
第二條につきましてはお話の点、ごもつともだと思うのでありますが、実はもしこれを第二條のように改正をいたしませんと、來年の一月からは参議院議員、地方議会の都道府照会あるいは市町村会、市町村長、都道府縣知事等の選挙におきまして、文書、図画の一切の制限がなくなることになり、衆議院議員の選挙につきましては、先ほど申し上げましたように特例がございますので、それで文書、図画もほとんど頒布ができない、すべて公営でやるという
小さいものになりましたらば総理大臣、府縣知事等が傳達をする、こういうことに相成るだろうと思いますが、建前は栄典の源泉が天皇でありまする以上、國会にお委せするということがちよつと工合が悪いというので、そういう建前を採らないのでありまして、併し國会に有力な発言をお持ち願うという意味において、參議院、衆議院から代表的な意味で、この審査委員会には加わつて頂きたい。こういうふうに考えております。
○石原政府委員 地方公共団体の長に委任するという問題につきましては、從來も一部府縣知事等に権限を委任しておるものもございます。
次に、救助に必要な人及び物の確保に関して、関係大臣、都道府縣知事等に必要な権限を付與することとし、これに関しては第十二條、第十三條、第二十四條から第二十九條までの規定を設けております。
次に救助に必要な人及び物の確保に關して關係大臣、都道府縣知事等に必要な權限を附與することとし、これに關しては第十二條、第十三條、第二十四條から第二十九條までの規定を設けております。 次に救助に要する費用等は、第三十三條以下の規定によつて原則として都道府縣が負擔することしこれに對し第三十六條により國庫がその費用の多少、都道府縣の財政力等を反映する補助率により補助することとなつております。